整体院、整骨院や鍼灸院を開業、移転する際、広告宣伝はとても重要なものですが、「ウチみたいな小さな整体院のホームページやチラシに、わざわざ処罰されることなんてないよ。」と思っていませんか?
年々広告規制が厳しくなってきた整体、鍼灸院。上手く活用する方法をしって賢くお客様を呼びこびましょう。
そもそも開業、移転をして「来て下さいね。」と声を掛けるだけでは、誰もあなたの整体院、接骨院や鍼灸院の存在自体知ることができません。

「開業」「移転」したことを伝えて知ってもらい、あなたの整体院、整骨院や鍼灸院に多くの人に来てもらえるよう「工夫」が必要になってきます。
広告宣伝での集客(お客さんを集める)方法は、大きく分けて2つの方法があります。それは、インターネットを使うオンラインの集客と、チラシやDMなどの紙媒体でのオフラインの集客です。
この2つの集客法はとても大事で両方取り組むのが一番ではありますが、今回はオフライン上の集客である「チラシ」についてご紹介していきます。
整体院、接骨院や鍼灸院集客は、地元認知度力が重要
整体院、接骨院院や鍼灸院は、地域密着型の事業です。あなたのお店が大手チェーン店でもない限り、わざわざ遠くから電車や車に乗って整体院、整骨院や鍼灸院に来てくれる人は滅多にいるものではありません。
つまりポイントは、いかに地元の人たちに来てもらえるかというのが集客のポイントなのです。
整体院、整骨院や鍼灸院の集客では、まず地元の人にしっかり認知してもらうことが大事になってきます。
そういう意味で整体院、整骨院や鍼灸院の集客方法として、チラシはとても効果的とも言えます。特に年々高齢化が進んでいる日本で年齢層の高い方は、インターネットを利用されていない事が多いので、オンライン広告と合わせてチラシでの広告がおすすめです。ホームページだけで集客するだけでなく、チラシから公式ホームページへ誘導すると、効率よく集客ができる仕組みができます。
それでは今から、整体院、整骨院や鍼灸院のチラシ作成のポイントをご紹介いたします。
整体院、整骨院や鍼灸院法律を守るチラシ作成

整体院、整骨院や鍼灸院のチラシ作成で注意したいのは、広告表現に法律規制がある点です。この規制を守らないと、違法広告になるのです。
掲載できる内容には以下のような制限があるため、法律を遵守していると、以下のような問題があります。
- 他院と差別化ができない
- 独自性をアピールしにくい
よって、現状違法広告が横行しているのが悩ましいところです。
とはいえど、同じように違法広告を出すことはしたくはありませんね。チラシなどを作成する際は、広告モラルを厳守し、お客様との信頼関係を築けるように心の準備をしておきましょう。
それでは、合法的に広告作成で魅力を伝えるノウハウをご紹介します。
他院との差別化
皆さんの家には、鍼灸院だけでなく整骨院・接骨院、整体院、エステサロン、リラクゼーションサロンなど同業他社のチラシも多く入ってきます。
こういったチラシの中から、自院を選んでもらうためには、他施設との差別化を図る必要があります。例えば、自院の強みをアピールできるように写真・イラストを加えたり、パッ!と目にとまりやすいようにデザインを工夫すると良いでしょう。
法律規制!整骨院、鍼灸の魅力アップチラシ作成
整骨院のチラシ作成には絶対忘れてはならない「柔道整復師法」という表現規制があります。柔道整復師の方なら知っている人も多いかと思いますが、この「柔道整復師法」には広告に記載して良い事項が定められているのです。
具体的に書いても良い情報は、以下が挙げられます。
整骨院のチラシに掲載できること
- 開業者が柔道整復師の資格保持者
- 柔道整復師の資格保持者の名前
- 整骨院の住所や電話番号
- 施術時間・曜日(営業日・営業時間等)
- 出張による施術ができるかの有無
- 予約制かどうか
- 駐車場情報
たったこれしか書けないの?!です。
ここに書いてある内容以外のことを掲載すると、法律違反になってしまう複雑な法律規制がありますが、注意点を守り工夫することでうまく広告効果が出ますのでまだ諦めないでください。
たとえば、柔道整復師の経歴、お客様の声(感想)や写真、施術でどういった効果が期待できるかなどを書いてしまったら駄目なのです。また、「腰痛」などの症例名を出すことも認められていません。
それでは、上記の書ける事項を守りつつ、御院の魅力を伝える方法とは?一体どうしたらいいのでしょうか。詳しくご紹介していきます。
魅力アップ方法その1 写真活用で安心感アピール
魅力アップ方法1つ目として、写真活用で見込み客(お客様)へ「安心感」を与える方法です。
施術風景の写真掲載は法律で禁止されています。
しかしながら「柔道整復師やスタッフの写真」「院内の様子」の写真は白黒つけられないグレーゾーンです。
やはりどんな人が施術してくれるのかその先生の雰囲気や、どんな場所で施術するのか院内の様子などが分かると、お客様も安心します。
優しそう、朗らか、ビシッとかっこいい院長、清潔な院内、笑顔で元気なスタッフなどが写真で掲載されていたら、ほとんどの人が好印象を持つものです。
よって日ごろから身だしなみに気を付けつつ、撮影をする際はより清潔感をもって写真撮影に臨んでください。
こうした写真を上手にフル活用して、御院の雰囲気を伝え、安心、信頼感をアップさせましょう。
とはいえど、先程も申しましたように白黒つけられないグレーゾーンですので、表現の方法に注意してください。掲載NGですよと、注意を受ける可能性もゼロではありません。
魅力アップ方法その2 公式ホームページへ誘導する
魅力アップのコツの2つ目として、チラシと公式ホームページの組み合わせです。公式ホームページへ誘導のためのチラシをぜひ作成して下さい。
理由は整骨院には以下の4つの広告規制の対象があるからです。
- 新聞折込やポスティング等で配布される「チラシ」
- 看板等の院の外観
- 新聞・雑誌などに掲載した広告
- インターネット上のバナー広告
- リスティング広告等(有料で検索サイト等上位に表示される検索結果)
上記項目では、ホームページは広告規制の対象にはなっていないことが分かります。
ということは、公式ホームページであれば、「院長の経歴」「院の特長」「施術内容」「お客様(患者様)の声」「スタッフや院内の雰囲気」など、様々な情報を掲載できるのです。
チラシは基本情報だけが掲載できるため、ポイントとして御院名を知ってもらうために作成することを念頭におくとよいでしょう。そしてチラシを見た人たちに院名で検索してもらうか、ホームページのQRコードをチラシに掲載して誘導するとより効果的ですね。
チラシで魅力を伝えるためのきっかけを作り、興味があるお客様には公式ホームページへ来て詳細を認知していただく。という風に作成するといいでしょう。流れは大事なのです。
それでは続いて整体院とチラシ広告についてご紹介してまいります。
法律厳守「整体院」の魅力を伝える!チラシ作成方法
整体院も整骨院と同様、広告表現の方法に法律規制があります。
整体院では、健康器具、健康食品や医療器具を取り扱う院もあるため、整骨院に比べ法律も多く、ちょっと大変に感じるかもしれません。
整体院で広告を作成する際に知っておきたい法律は、以下4点。
- 医師法
- 医薬品医療機器法(旧薬事法)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)
- 景品表示法
上記の法律を守りチラシ作成をしていきましょう。では具体的に、整体院のチラシに掲載できる項目は以下です。
整体院チラシ掲載内容
- 施術者の住所、名前
- 業務の種類について
- 施術所の名称、電話番号
- 営業時間
- 予約の有無
- 出張による施術の有無
- 駐車場情報
これ以外の内容は、チラシに記載できませんのでご注意ください。
NG例もご紹介します。
- 出身校や経歴
- 所属学会
- 施術方法
魅力アップ方法その1 医療をイメージさせる言葉は言い換える
整体は「医業類似行為」であり、「医業」ではありません。整体は民間資格の療術で、無届の「医業類似行為」なのです。
「治療院」や「クリニック」など人が勘違いしてしまう可能性がある名称や「治療する」「治す」といった表現は使えません。
広告で「治療」という表現が使えない代わりに、「施術」「癒す」「和らげる」「トリートメント」といった表現に言い換えるなど、上手く賢く伝えていくことが重要です。
魅力アップ方法その2 整体院で「健康食品」取り扱いの際、「医療品」と誤解を招かない表現
整体院では医療器具や健康食品等を販売している院もあります。
これらを広告表現する際、医薬品医療機器法(旧薬事法)や景品表示法、そして特定商取引法が関係してきますので、注意が必要です。
使ってはいけない表現は、実際の法律を調べた方が間違いありません。ポイントは、「医薬品」「医療品」と勘違いさせてしまうような表現を使わないことです。
チラシも口頭も注意が必要な表現例
- 「身体の病気や症状を改善する」
- 「医薬品的な効能効果」
- 「治療や予防による効能効果」
- 「増強、増進させる」
などをイメージさせたら、すべてNGです。
例として、
- 〇〇が治る
- 〇〇予防に効果的
- 〇〇が消える
- 〇〇で代謝アップ
- 〇〇を解消
- 〇〇改善
頭を悩ませる規制が多くありますが、言葉の表現には十分に注意しましょう。
だからこそ「医療品」「医薬品」と思われないよう、表現を上手く効果的にチラシを作成するのが重要です。
(成分自体の記載は問題ありませんが、文脈から効果効能を思わせるとNGです。)
こういった言葉の表現を見たことはありませんか?
- 中高年の健康維持に
- 足りない栄養素を補う
- 栄養補給に最適
- 体力を保つ
- ビタミン、ミネラルを豊富に含む
- お肌を守る
など。
健康食品で言及できるのは「(栄養を)補う、補給する」「(健康を)維持する、保つ、守る」です。「健康維持」のように現状を維持する表現ならOK。今の状態を改善・治療すると言っている訳ではないので、広告表現として問題なく使えます。
また「ビタミン、ミネラルを含む」などのように、実際に含まれている成分の表記はOK。加えて成分の効能を書くとNG扱いになりますのでご注意下さい。
さらに、特定の部位や特定の症状に限定して表記するのはNGです。美顔、足やせなどの特定の部位はもちろん、病気などの症例名をなどを使うとNGになってしまうため症例名や部位を使わないことです。
ポイントは、健康強化や治療、予防を思わせる記載は控えるように記載しましょう。
魅力アップ方法その3 整体院で「健康器具」でNG広告表現
健康器具は、医薬品医療機器法(薬機法)(旧薬事法)において、治療効果が認められていません。
その理由で、健康器具も同じく必ず「治る」「治療」という表現使えませんし、特定の病気のために専門的に作られた機器であるように誤解を与える表現はNGです。
薬機法では医療機器は次のように定義されています。
- 人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
- 人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
それから、健康器具は景品表示法も関係してきますので以下のような表現はNG対象です。
「治す」「治る」「療法」「治療」「医学的」「医療」「診察」「診療」「診断」「効く」
効果についての表現も注意しましょう。
法律を守る「鍼灸院」の魅力を伝えようーチラシ作成方法
鍼灸院の広告表現は、整体院と同じく「あはき法」により規制されています。
鍼師、灸師などが行う施術は「医業類似行為」に当たり、「医業」ではありません。
医師以外の者が医行為を行ったり、医行為を連想させる広告表現を使ったりするのはNGです。「医師法」「医療法」に抵触する可能性があるため、誤解を招く表現には十分に気を付けましょう。
では具体的に、鍼灸院のチラシに掲載できることは以下です。
鍼灸院のチラシに掲載できる項目
- 施術者であること、施術者の氏名や住所
- 業務の種類
- 施術所の名称と電話番号、所在地の表示
- その他厚生労働大臣が指定する事項
- 医療保険療養費支給申請ができること(申請については医師の同意が必要な旨を明記する場合に限る)
- 予約方法(電話、FAX、Eメール)
- 休日、夜間施術の有無
- 出張施術の有無
- 駐車設備情報(近隣コインパーキング、敷地内にあるか、駐車台数)
- 施術所の開設届を各都道府県知事に届け出たこと
- ホームページのURLやQRコード
掲載可能な「はり師・きゅう師」の業務は、以下です。
- はり
- きゅう
- 鍼
- 灸
- 鍼灸
- やいと
- えつ
- 小児鍼(しょうにはり)
※また、業務の内容の一つとして「医療保険療養費支給申請ができる旨」を掲載することも可能です。
医師や医行為と誤解する表現は使わない
「医療法」や「医師法」により、患者様(見込み客)が誤認してしまうような紛らわしい、分かり肉名称や表現の使用を禁止されています。それらを意識せずに書いてはNG対象です
以下のような表現も掲載できませんのでご注意下さい。
- 治療
- 診察日
- 診療日
- 診察時間
- 診療時間
- 休診日
- 診療中
- 初診
- 往診
治療、診療や診察は「施術」へ、診察時間・診療時間は「施術時間・受付時間」へ、休診日は「休日・施術曜日・年中無休」へ言い換えて対応するとよいでしょう。
整体院、接骨院、鍼灸院 チラシ作成方法のまとめ
整体院、鍼灸院の広告規制・チラシ作成方法と注意点をまとめていきましたが、問題は解消されましたか?整体院、整骨院や鍼灸院において、チラシはとても有効的な広告手法である一方、法律による表現の規制が多いのも事実です。
広告物は必ず法律を守り、許された範囲内の表現を使って上手に活用してください。チラシで「こんな●●院です」と伝え「認知度アップ」に活用し存在を覚えてもらえるようにしましょう。
そしてチラシから「ホームページへ来てもらう」ことで集客の流れを上手く活用して、今後のお客様獲得に繋げていきましょう。
近年、誇大広告やお客さんの誤解を招く表現(医療行為を行っている、完治する、改善するなど)は広告モラル的にも避けた院が増えてきているため、「医療機関ネットパトロール」(医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業)が始まりましたが、うちは関係ないと思わず適切な表現と的確な施術でオフライン集客、オンライン集客を使い分けていきましょう。
厚生労働省:医療広告ガイドライン 2019年12月12日UP
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000510990.pdf

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