2012年9月14日水戸簡易裁判所にて裁判を行い、和解判決として原告(Kumidia Web Marketing)大高が解決金を受理し終了いたしましたのでご報告いたします。
ホームページ制作やブログ活用時のモラル
他サイトが美しいから魅力的だからコピーをしてよいということはありません。
(事業の営業ツールとして公に公開してした時点で私的とは異なります。)
なぜ裁判を起こしたか
全てにおいてお金の為だけであれば、地方裁判を考えましたが
まず弊社お客様と作り上げてきたホームページ情報データを提供する許可をしていない事、お客様を守る事、
そして今回の場合、「やって良いこと」「悪いこと」「事業者である(ボランティアサイトでもない)」ということを分かっていただきたかった意味を含め取り上げた次第です。
まず弊社お客様と作り上げてきたホームページ情報データを提供する許可をしていない事、お客様を守る事、
そして今回の場合、「やって良いこと」「悪いこと」「事業者である(ボランティアサイトでもない)」ということを分かっていただきたかった意味を含め取り上げた次第です。
裁判と関係者の協力
今後の修正箇所等につきまして、順次行っていくことはもちろんの事、
本件に多大なご協力をくださった各専門家の皆様のご協力あってここまで来ることができました。
心から御礼申し上げます。
今回の件で非常に多くのことを学び、これを機に更に成長してまいります。
最後に、この記事を読んでくださった皆様にも何かのお役に立てたら幸いです。
最後に、この記事を読んでくださった皆様にも何かのお役に立てたら幸いです。